育児休暇って? 育児休業給付金って? 育休中に免除される税金は?

育休って何? 産休と何が違うの?

育休って何? 産休と何が違うの?
育休と産休の違いはご存知でしょうか? それぞれの休暇の目的や期間、取得が法律で定められた義務であるかどうか、休暇を取ることができる対象者が違うのはご存知でしょうか? ちゃんと理解しておけばパパママの育児をサポートしてもらえる制度なので、具体的にどのような仕組みなのかについても知っておきましょう!

男性の産休が義務化? 男性の産休制度を創設へ!
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今の日本では「産前産後休暇=産休」は女性のみに認められた制度ですが、2020年現在男性の産休制度が検討されています。どんな制度なのか、給与はどうなるのか? 気になる男性の産休制度をチェックしてみましょう!

産休:ママが取得する特別休暇

産休は出産6週間前~産後8週間までの期間、ママが取得する特別休暇のことをいいます。産休には出産予定日の6週間前(双子以上を妊娠している場合は14週間前)の「産前休業」と、出産の翌日から8週間の「産後休業」の2種類があります。この「産前休業」と「産後休業」をあわせて「産休」と呼んでいます。

産休は、正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、パートなど雇用形態に関係なく、だれでも取得することができます。産前休業は必ず取得する必要はありませんが、出産の翌日から8週間の「産後休業」は必ずママに取得させる義務が会社にはあります。産後休業はママの働きたい意思には関係なく、取らなければならない休暇です。そのため、産後休業期間中にママを就業させると、その会社は労働基準法違反となります。

お仕事の都合で出産予定日ギリギリまで働いているママをちらほら見かけます。赤ちゃんのために大事をとって有休を使い、通常の産前休業よりも長くお休みをとる方もいらっしゃいます。どちらにせよ体調を最優先に考え、仕事内容などは職場ともよく相談すると良いでしょう。

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育休:男女ともに取得できる育児のための休暇

育休は子育てを目的として休みを取ることをいいます。ママだけでなく、実はパパも取得することができます。育休の取得は義務ではないため、産休後にすぐに職場復帰する方もいますね。育休については下記でもっと詳細に紹介していきますね。

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育休には育児休暇と育児休業の2種類がある

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実は「育休」と言っても、「育児休暇」と「育児休業」の2種類があります。育児に関するお休みという点では非常に似ているのですが、法律の裏付けがあるかどうかなど、言葉の意味はかなり違います。ちなみに、一般的に良く言う「育休」は「育児休暇」と「育児休業」のどちらの意味も含まれることが多いですね。

育児休暇:育児のための休暇

育児休暇は育児のために一定期間の休暇を取得することです。育児のために休暇を取得すれば、それだけで「育児休暇」ということができ、自由に取得できますが、法律に基づいた制度ではありません。

育児休業:育児・介護休業法に基づいた休業制度

育児休業とは?
育児休業は「育児・介護休業法」で定められた休業制度のことです。法律に基づいた制度のため、休業を取得するための条件(雇用形態や勤労期間など)があります。条件を満たしていれば、正社員だけでなく、雇用期間が定められている有期雇用のパパも育児休業を取得することができます。

また、育児休暇と育児休業の最大の違いは、育児休業中は「育児休業給付金」を受け取ることができることです。パパやママが育休で会社を休んでいる期間中は収入が無くなります。しかし、子育てが始まると今までにはなかった、ミルク代、オムツ代、お洋服代などの子育て費用がかさみます。育児休業給付金はパパママにとって生活を助けてくれる有難いお金なので、しっかり理解し、申請しておくのをオススメします。育児休業給付金については後ほど詳しく解説しますね。

育児介護休業法とは? 短時間勤務や罰則の有無・改正ポイントを解説
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「育児と仕事」「介護と仕事」の両立がしやすい環境を整えるために、育児介護休業法は2017年10月に改正されています。育児をしながら働くパパママや介護をしながら働く人は知っておくべき制度です。育児介護休業法の内容を分かりやすくご説明します。

育児休業を取得するための条件

育児休業を取得するための条件
育児休業はパパママどちらでも取得することができますが、取得するにはいくつか条件があります。育児休業を取るための条件についてご紹介しましょう。

育児休業を取得する条件1:1歳未満の赤ちゃんを育てている

育児休業は1歳に満たない赤ちゃんの育児のために取得する休業期間です。パパママともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス制度を利用する場合)は1歳2ヶ月まで育児休業が認められたり、子供が保育園に入園できなかった場合、最長で2年まで育児休業を延長できたりなどの例外はありますが、育児休業は基本的には子供が1歳になるまでの間に取得する休業期間となっています。

育児休業を取得する条件2:同じ会社に1年以上勤めている

育児休業中は育児休業給付金という給付金が支給されます。育児休業給付金は1年以上同じ会社に勤め、雇用保険を支払ってきた方のみに支払われる制度です。給付金が支給される関係から育児休業の取得にも「同じ会社に1年以上勤めていること」という条件が定められています。

育児休業を取得する条件3:子供が1歳6ヶ月になるまで会社を辞める予定がない

育児休業後、子供が1歳6ヶ月になるまでに会社を退職することが決まっているパパママは育児休業は取得できません。こちらは育休取得前に退職がわかっている場合の話です。育児休業後にさまざまな理由から退職することになった場合は、この条件には該当しません。

育児休業はどのくらいの期間取得できるの?

区分 休業の種類 休業期間 2020年1月1日に出産だった場合
産休 産前休暇 6週間 2019年11月21日~2020年1月1日
産後休暇 8週間 2020年1月2日〜2020年2月26日
育児休業 標準期間 子供が1歳になるまで 2020年2月27日〜2020年12月31日
パパママ両方が取得する場合 1歳2ヶ月まで 2020年2月27日~2021年2月29日
延長時 1歳6ヶ月まで 2020年2月27日~2021年6月30日
再延長時 2歳まで 2021年7月1日〜2021年12月31日

育児休業は産休終了翌日~子供の1歳の誕生日の前日まで

次に育児休業はどのくらいの期間取得できるのかをご説明しましょう。参考までに子供が1月1日に生まれたと仮定して、実際のカレンダー上での育児休業期間も記載してみました。上の表のとおり、育児休業は産休明けから取得することができます。1月1日に子供が産まれた場合、育児休業は産休明けの2月27日からスタートします。標準的な育児休業期間は子供の1歳の誕生日の前日までですから、12月31日に育児休業は終了します。2020年のカレンダーで計算すると育児休業期間は307日ということになります。

2018年の男性の育休取得率は6.16%、女性は82.2%

パパママ育休プラスを利用すれば1歳2ヶ月まで育児休業の延長が可能
国はママだけではなく、パパの育児休業取得も推奨していますが、まだまだパパの育児休業の取得率は低いのが現状です。後述もしますが、2018年の男性の育児休業取得は6.16%と前年に比べれば1.02%向上しましたが、女性の82.2%に対して非常に低い取得率となっています。政府は2020年までに男性の育児休業取得率を20%まで上げる目標を掲げており、企業に男性の育休取得を義務化するよう育児介護休業法を改正することも検討しています。

パパママ育休プラスを利用すれば1歳2ヶ月まで育児休業の延長が可能

また、政府は男性の育休取得を拡大させるために2010年からパパママ育休プラスという制度を実施しています。パパママ育休プラスとは、夫婦そろって育児休業を取得する場合、育児休業期間を1歳2ヶ月まで延長できる制度です。通常は子供の1歳の誕生日の前日までの育児休業期間が2ヶ月プラスされるわけですね。ちなみに、パパママ育休プラスを利用する場合、パパママの育児休業期間が重なっても問題ありません。パパママが揃って子供の面倒を見る期間を作ることができるので、ママにとっては非常に嬉しい制度でしょう。

パパママ育休プラス制度って何? 内容と取得条件、ママが専業主婦でもOK? 取得例も紹介
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パパママ育休プラス制度は「育休を取得できる期間が増えるの?」と勘違いしているパパママも多いのではないでしょうか。ママが専業主婦の家庭でもパパは育休を取得できるので、ぜひ知っておいてほしい制度です。育休を分割して取得できるので、具体的な取得例も紹介します。

育児休業は延長、再延長も可能

下記の条件に該当する場合も育児休業を延長することができます。

  1. 子供が認可保育所に入所できない
  2. 育児をする予定だった人が病気・ケガ・妊娠などの理由で、子供を育てることが難しくなったとき

育児休業を延長する理由としては認可保育園に落ちてしまったや、2人目の子供を授かったなどが多いでしょう。育児休業の延長は最大で2年までですが、延長申請は6ヶ月ごとに行う必要があります

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職場復帰するための保活で子供が認可保育園に落ちてしまったら、パパママはどうすればいいのでしょうか? 認可保育園? 他にも選択肢があるの? いざという時のために知っておきたい保活に失敗したときの注意点をまとめてみました。

まだまだ低い男性の育休取得率 2017年はたったの5.14%

まだまだ低い男性の育休取得率
数年前から「イクメン」、「育パパ」というワードをよく耳にするようになりました。男性芸能人で積極的に育児をしている人が増え、子育てに積極的に関わるパパが増えたイメージがありますが、実際に育児休業を取得しているパパの割合はまだまだ低いのが実情です。

平成30年7月30日に発表された厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」によると、女性の育休取得率は83.2%なのに対して、男性の育休取得率は5.14%でした。男性の育児休業取得率の低さは、出世への不安やキャリアの中断を恐れてなのでしょう。ただし、それは女性も同じです。企業によっては一定期間のパパの育児休業取得を義務化するなどの動きもあるようです。

厚生労働省 平成29年度雇用均等基本調査

育児休業中にもらえる育児休業給付金について

育児休業給付金について
パパやママが育児休業で会社を休んでいる期間は収入が無くなります。しかし、子育てが始まると今までにはなかった、ミルク代、オムツ代、お洋服代などの子育て費用がかさみます。そういった育児にかかる費用を支援する給付金として、パパママのために育児休業給付金という制度があります。育児休業給付金はパパママにとって有難いお金なので、しっかり理解し、申請することをオススメします。それでは、育児休業給付金について具体的な支給条件や支給金額などをご紹介しましょう。

育児休業給付金の支給条件とは?

育児休業給付金の支給条件とは?
育児休業給付金は子供が1歳の誕生日を迎えるまで支給されます(育児休業を延長すれば最長2歳まで)。育児休業給付金はパートや派遣社員、正社員などの雇用形態を問わず、支給を受けることができます。ただし、育児休業給付金が支給されるには下記の条件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険に加入している
  2. 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金をもらっていない
  3. 育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  4. 育休中に就業していたとしても、支給期間中、月に10日以下しか働いていない

育児休業給付金は育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金になります。育児休業に入る時から退職を予定していた場合は育児休業給付金の支給対象外となります。また、派遣社員など、派遣社員など有期契約で雇用されている場合は、上記の条件に加えて、育児休業開始時に、子供が1歳6ヶ月になるまでの間に労働契約が更新されないことが決まっている場合は育児休業給付金は支給されません。

なお、男性も育児休業給付金の支給対象です。ママの出産日当日からパパも支給対象となるので、赤ちゃんが産まれたばかりのママをサポートするために育児休業を取得し、育児休業給付金を受け取ることもできますよ。

育児休業給付金はどのくらいもらえるの?

最初の6ヶ月 7ヶ月目以降 1年間の総額
月収5万円 4万6230円 3万4500円 48万4380円
月収10万円 6万7000円 5万円 70万2000円
月収20万円 13.4万円 10万円 140万4000円
月収30万円 20万1000円 15万円 210万6000円
月収40万円 26万8000円 20万円 280万8000円
月収50万円 28万5621円 21万3150円 299万2626円

育児休業給付金の計算は少し難しいので、育児休業に入る前の月収を例に育児休業給付金支給額のサンプルを表にしてみました。育児休業給付金の計算方法もご紹介すると、育児休業給付金は「育児休業開始時の賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)」で計算できます。育児休業開始時の賃金日額は、原則、育児休業開始前6ヶ月間の総支給額を180(30日×6ヶ月)で割った金額です。また、育児休業期間中に「休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上」の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は0円になります。80%に満たない場合も減額される場合があるため、育児休業期間中に働く予定がある方は注意してください。

育児休業給付金はいつ、どこで支給申請すればいいの?

育児休業を取得したからといって自動的に育児休業給付金がもらえるわけではなく、支給申請が必要です。育児休業給付金の申請は、勤務先の所在地を管轄しているハローワークで行います。ただ、育児休業給付金の申請には、企業側で用意しなければならない書類も必要です。そのため、ほとんどの場合、勤務先を経由して育児休業給付金の支給申請をすることが多いでしょう。赤ちゃんの出産日が近づいてきたら、申請期限や必要書類などを会社に確認しておきましょう。育児休業給付金の申請の前例がある会社では、産休に入る前にママ向けに説明会を実施してくれる会社もあるようです。

【FP監修】育児休業給付金とは? 月収別の支給金額例と育児休業給付金の計算、申請方法について
【FP監修】育児休業給付金とは? 月収別の支給金額例と育児休業給付金の計算、申請方法について
育児休業給付金という子育て支援制度をご存知でしょうか? 育児休業を取得するパパママがもらえるのが育児休業給付金です。育児休業給付金はいつ、どのように申請し、いくら受け取ることができるのでしょうか? 育児休業給付金の基礎知識をFP(ファイナンシャル・プランナー)の鷲田さんが説明します。

育児休業中に免除される税金、減免される税金について

育休中に免除される税金、減免される税金について
育児休業中は基本的に収入がないため、免除や減免される税金があります。どのようなものがあるか詳しくみていきましょう。

育児休業中は免除:社会保険料、所得税、雇用保険料

免除:社会保険料、所得税、雇用保険料
育児休業中は、先ほどご紹介した「育児休業給付金」を受け取ることができますが、育児休業給付金は非課税所得です。つまり、育児休業給付金には所得税などの税金はかからないということです(出産手当金、出産育児一時金も同様に非課税)。

同様に雇用保険料についても、育児休業中の収入が0円であればかかりません。また、健康保険料、厚生年金保険料などの社会保険料も全額免除となります! 全額免除となりますが免除期間中も健康保険料、厚生年金保険料は支払ったものと見なされるため、どちらの制度も育児休業中も利用することができます。

ちなみに、ボーナスがある方はボーナス支給月に育児休業を取得するとちょっとお得です。育休中に免除となる税金はボーナスにも適用されるため、通常はボーナスからひかれる税金が免除されるのです! ボーナス支給額が大きいほど得をします。もし、育児休業取得月が選べるなら、ボーナス支給月を選ぶのもありかもしれません。

育児休業中は減免:住民税

減免:住民税
住民税は昨年1年間の給料に応じて課税されているため、育児休業期間中でも支払う必要があります。ただし、自治体によっては、前年に比べて収入が大きく減った方に対して住民税の減免措置を行っているところがあるので調べてみると良いでしょう。

住民税については、勤務中は給与から自動で天引きされていますが、産休中は自宅に届く住民税支払い通知書で自分で払う必要があるため、支払いを忘れないように注意が必要です。

育児休業中は配偶者の所得税や住民税が安くなることも

ママが育児休業を取得する場合、ママの年収によって配偶者の所得税や住民税が安くなることがあります。1月から12月31日までに1年間のママの年収が103万円以下の場合は「配偶者控除」、ママの年収が201万円以下の場合には、「配偶者特別控除」を利用することができます。もちろん出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は年収に含めません。

例えば5月に産休育休に入った場合、1月~4月までの4ヶ月間の給与が103万円以下であれば「配偶者控除」の対象となるのです。対象となる場合は、年末調整でパパの勤務先から申請してもらうと手続きが簡単です。「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となることを伝えましょう。

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まとめ:ママだけではなくパパも育児休業を取得し、子育てに参加できればいいですね


初めての子育て、初めての育児休業に直面するママは、経験の面でもお金の面でも不安なことがたくさんあります。もっと男性の育児休業取得率が上がり、夫婦で助け合いながら子育てができるようになればいいのですが…。

そのためには社会や職場、周りの理解が不可欠! 子供が1歳になるまでは成長が早いので、パパも子育てに参加し、赤ちゃんの成長をすぐそばで見た方が幸せを感じられるはず。気が付いたらいつのまにか子供が大きくなっていた、ではもったいないですよ! とは言え、それぞれの家庭で考え方や就労状況が違うので、育児休業については妊娠がわかったらパパとママでよく話し合うようにしてください。

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はいチーズ!クリップ編集部

はいチーズ!クリップ編集部員は子育て中のパパママばかり。子育て当事者として、不安なこと、知りたいことを当事者目線で記事にします。Instagram・LINEなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!