保育認定「1号・2号・3号」とは? 違いや就労時間との関係も紹介
目次
保育認定(支給認定)って何?
幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育等の施設を利用する際には、市町村から保育認定(支給認定)を受ける必要があります。保育認定とは、市町村が必要に応じた保育・教育サービスを提供していくために保育の必要性や必要量を判定するための制度です。市町村によって3つの区分いずれかに認定され、その区分によって利用できる施設が決まってきます。
1号認定、2号認定、3号認定の違い
幼稚園や保育所などの施設の利用を希望する場合、市町村から1号認定、2号認定、3号認定のうちのいずれかの認定を受ける必要があります。子供の年齢や保育を必要とする事由の有無などによって認定区分が異なります。認定される区分によって、利用できる施設や利用可能な時間が異なるので、しっかり違いを抑えておきましょう。
保育を必要とする事由に該当しない3歳以上の子供は「1号認定」
子供が満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当しない場合は、1号認定を受けることになり、両親が共働きでない場合はほとんど1号認定を受けることになるでしょう。「保育を必要とする事由」には、両親が共働きの場合(就労条件や就労時間に条件あり)や保護者に疫病、障害がある場合、またはひとり親家庭等があげられます。基本的に、1号認定で施設を利用できる時間は午後2時半までのため、1号認定は「標準時間認定」と言われることもあります。
1号認定で利用できる施設
1号認定で利用できる施設は幼稚園、認定こども園です。幼稚園、認定こども園の料金は、市町村が定めた保育料+園が定めた給食費+バス通園の協力費や行事等の雑費+延長保育を利用する場合は延長料金となります。幼稚園無償化では、教育費と預かり保育の費用が合計3万7000円まで補助が受けられます。
3歳以上で保育を必要とする子供は「2号認定」
2号認定を受けるには、子供が満3歳以上で両親が共働きの場合や保護者に疫病、障害がある場合、またはひとり親家庭等の事由に該当している必要があります。共働きにはフルタイム勤務・時短勤務のほか、パートタイムや市町村によっては在宅ワークも含まれます。
2号認定で利用できる施設
2号認定で利用できる施設は保育所と認定こども園です。保育所、認定こども園の料金は、保護者の所得を基に市町村が定める保育料+給食費+バス通園の協力費や行事等の雑費+延長保育を利用する場合は延長料金となります。保育料は2019年10月から無償化の対象となり、月額3万7000円まで補助がでます。
以前は保育料に給食費も含まれていましたが、2019年10月1日より実施された「幼児教育・保育の無償化」制度の開始に伴い保育料と給食費が別になりました。利用可能時間や延長保育の有無は施設によって異なりますが、午後6時や午後7時頃まで利用できる施設が多いです。
3歳未満で保育を必要とする子供は「3号認定」
両親共働きやひとり親家庭等の事情で、3歳未満の子供を保育園等の施設に通わせたい場合は3号認定を受けることになります。利用条件や申請方法は2号認定と同じです。
3号認定で利用できる施設
3号認定で利用できる施設は保育所、認定こども園、地域型保育です。3号認定の場合、保育施設によって保育料が異なります。認可保育園であれば、保護者の所得に応じて保育料が決まり、給食費は保育料に含まれます。3号認定の場合、住民税非課税世帯であれば無償化の対象です。
2号認定、3号認定は「保育短時間」「保育標準時間」の認定がある
2号認定、3号認定には「保育標準時間」と「保育短時間」の認定もあることをおさえておく必要があります。
「保育標準時間」は施設の利用可能時間が1日最長11時間で、保護者の就労時間が1ヶ月48時間~64時間以内(下限は市町村により異なります)の場合は「保育短時間」認定となり施設の利用可能時間は1日8時間となります。フルタイム勤務の人は、通勤時間や休憩時間なども考慮すると、保育時間8時間以内でお迎えに行くのが難しいので「保育標準時間」の認定を受けることになります。
保育短時間、保育標準時間の預かり時間は、施設によって異なります。認可保育園の場合、保育短時間は8:30~16:30と定められており、保育標準時間は開園から閉園までの間で1日最長11時間預けることができます。保育標準時間の認定を受けたとしても、保護者の就労時間やお迎えにかかる時間などを考慮して必要な範囲で保育を利用する形になるので、保育時間が1日11時間以内となる家庭もあります。
次のページでは保育認定を受けるまでの1号、2号、3号それぞれでの流れと、各保育認定での保育料の違いなどをご紹介します。