【FP監修】扶養の壁を解説 103万と130万はどっちがお得? パート主婦が損しない働き方は?
目次
監修者紹介
年収による扶養の壁は2種類ある
「扶養の壁」と聞くと、年収103万円、106万円、130万円、150万円といろいろな数字が出てくるのでややこしいイメージがありますよね。実はこれらの数字には「所得税法上の壁」と「社会保険上の壁」の2種類の制度が入り混じっています。この2種類を分けて考えると扶養の壁について分かりやすくなりますよ。まずは「所得税法上の壁(103万円の壁、150万円の壁)」と「社会保険上の壁(106万円の壁、130万円の壁)」、それぞれどんな扶養の制度なのかを見ていきましょう。
なお、この記事では「パパは会社員」「ママはパート(アルバイト)勤務で、パパの扶養に入っている」という仮定で説明していきます。また、税金や社会保険料の額は地域や年齢等によって異なります。あくまでも目安として捉えてください。
所得税法上の壁(103万円、150万円)
所得税法上の壁は所得税の扶養に入れるボーダーラインです。所得税法上の壁は年収103万円、150万円が該当します。まず103万円の壁を超えずにパパの扶養に入っていれば、ママは所得税を自分で納める必要がありません。ここでの年収には交通費・通勤手当は含みません(ただし1ヶ月あたり15万円まで。マイカーや自転車通勤の場合は通勤距離2km以上の場合に限ります)。税金に関する制度なので、非課税対象である交通費・通勤手当などは除けるのですね。
所得税がかかる「103万円の壁」
103万円は所得税の壁です。ママの年収が103万円を超えると所得税を納めることになります。所得税を負担したくない場合は年収を103万円以下に抑えなくてはいけません。ただし、住民税は年収100万円を超えると発生します(自治体によっては100万円以下でも支払いが必要となります)。
配偶者控除等が減額される「150万円の壁」
150万円は配偶者控除・配偶者特別控除の壁です。この壁を超えるとパパの所得税が増えてしまいます。配偶者控除・配偶者特別控除とは「配偶者の年収が150万円以内の場合、納税者の所得から38万円を控除できる」制度です。つまり、ママの年収が150万円以内なら、パパの所得から38万円を差し引いて所得税を計算できるということです。所得金額が下がると所得税も減るので、配偶者控除を受けるとパパの所得税が減ることになりますね。ママの年収が150万円を超えると控除の額は年収に応じて減ってしまい、201万6,000円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。また、パパの年収が1,120万円を超える場合も控除額は少なくなります。
ちなみにこの150万円の壁は平成30年から適用されているものです。以前はこの壁は103万円でしたが、税制改正により150万円に引き上げられ扶養の範囲が広がりました。
社会保険上の壁(106万円、130万円)
社会保険上の壁は、健康保険と厚生年金の扶養に関するボーダーラインです。年収106万円、130万円が社会保険の壁に該当します。この壁を超えずにパパの扶養に入っていれば、ママは健康保険・厚生年金を自分で支払う必要がありません。なお、106万円には交通費・通勤手当は含みませんが、130万円には交通費・通勤手当等の収入をすべて含めるので注意が必要です。
対象者は社会保険への加入が必要「106万円の壁」
106万円の壁は一部の人が対象になります。次の条件に当てはまる人は、社会保険料を支払うことになります。
- 従業員501人以上の企業に勤務している
- 勤務期間が1年以上の見込み
- 労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が8万8,000円以上(見込み年収106万円以上)
- 学生ではない
「従業員501人以上」と聞いてもピンと来ないかもしれませんが、例えば全国チェーンの大手スーパーマーケットなどに勤務している人は、この条件に当てはまる可能性があります。
社会保険または国民健康保険への加入が必要「130万円の壁」
106万円の壁に当てはまらなかった人も、年収が130万円以上になったらパパの扶養から外れて自分で社会保険料を支払わなければいけません。また、勤務先によっては年収が130万円以上になっても社会保険に入れない可能性もあります。この場合は国民健康保険に加入することになり、保険料の自己負担額が増えてしまいます。
103万円、130万円どっちが得な働き方?
ママの年収 | 税制上の壁 | 社会保険上の壁 |
---|---|---|
103万円の壁 | 住民税・所得税を負担 ※住民税は100万円から |
|
106万円の壁 | 一部の人が社会保険料を負担 | |
130万円の壁 | すべての人が社会保険料(または国民健康保険料)を負担 | |
150万円の壁 | 配偶者控除(38万円)が減額される ⇒パパの所得税が増える |
ここまでの内容を表にまとめたので上表を見ながら確認していきましょう。一番気になるのは、「働き損にならないためには、結局どんな働き方がいいの?」ということですよね。表を見ると、年収103万円と130万円(または106万円)の壁がママの手取り額に直接影響することがわかります。手取り額で損しないためには、この壁に気をつけなければいけません。筆者の周りにもパートや派遣で働くママが多く、毎年年末になると年収がいくらになりそうか、残りの就業時間からおよその年収を計算している姿が見られます。
ちなみに、ママの年収が150万円を超えた場合はパパの所得税が増えてしまいますが、その分ママの収入も増えているので世帯収入で見ると大きな負担にはなりにくいと言えます。
注意すべきポイントは「年収130万円」
手取り額を考える時には、社会保険料の支払いが発生する年収130万円(一部の人は106万円)の壁が大きなポイントとなります。所得税・住民税は自分で支払ったとしても年に数万円程度なのでそれほど大きな負担にはなりません。ところが、社会保険料は年収の約15%ほどを支払うことになり、手取り額が一気に減ってしまいます。
例えば年収130万円の場合、社会保険料約19万円と住民税・所得税などが収入から差し引かれて、実際の手取り額は108万円前後になってしまいます。これは年収110万円の人の手取り額とほとんど変わらないことになります。
130万円~160万円が最も損!
働いてる時間数は違うのに年収130万円は年収110万円と手取り額がほぼ同じとなると、とても損に感じますよね。減少した分を取り戻して手取り額が130万円まで戻るのは、年収160万円くらいからになります。つまり年収130万円〜160万円の範囲は手取り額の面では働き損になってしまいます。これを回避するためには年収を130万円未満に抑えるか、160万円以上稼ぐ必要があります。
ただ、長い目で見ると一概に損とは言い切れません。社会保険に加入して厚生年金を支払えば、将来もらえる年金が増えることになります。「現在の利益」と「将来の安定」のどちらを優先するかによって、130万円の壁を損と捉えるかどうかは変わるのですね。
パートナーの会社独自の「扶養手当」にも注意
世帯収入を考える時には、扶養の壁のほかにパパの会社から「扶養手当」が支給されているのかも確認しておきましょう。扶養手当の支給の有無や金額などはそれぞれの企業の規定により異なりますが、支給の条件として配偶者の年収の上限を年収103万円または130万円のどちらかに設定されていることが多いです。
ママの年収が少し増えたことによって扶養手当が支払われなくなった場合、世帯全体で見ると収入が減ってしまう可能性もあります。ママの収入が増えそうな時にはパパの会社の扶養手当についても注意しておきましょう。
パートナーが自営業なら「壁」は無関係
パパが会社員ではなく自営業をしている場合は、社会保険の壁を気にする必要はありません。ママが働いた分だけ世帯収入はアップします。自営業の場合パパママはすでに国民健康保険に加入しているため、社会保険の壁は無関係になります。また、ママが年収130万円(または106万円)を超えて勤務先の社会保険に加入できたら、国民健康保険に比べて保険料の自己負担額が減る可能性もあります。パパが自営業者なら、壁を気にせずママの希望に合う働き方を探すのがおすすめです。
業務委託で「報酬」を得る際の注意点
ここまではアルバイト・パートなどで「給与」をもらうパターンについて見てきましたが、ここからは業務委託などで「報酬」を得るケースについて見ていきましょう。ここ数年でとても増えているクラウドソーシングや、ハンドメイド作品の制作販売なども業務委託に含まれます。このケースについては、まず「給与」と「報酬」の違いを押さえておく必要があります。
【給与とは?】
雇用主から労働者へ拘束した時間の分だけ支払われる賃金のことで、あらかじめ労働時間が定められています。給与は給与所得控除を受けられます。
【報酬とは?】
労働時間に対してではなく仕事の成果物に対して支払われる料金をさします。報酬は給与所得控除を受けられません。
給与と報酬で扶養の壁が変わる
給与と報酬それぞれ扶養の壁について表にまとめました。
扶養の壁 | 給与の場合 | 報酬の場合 |
---|---|---|
所得税の壁 | 103万円 | 38万円 |
社会保険(一部対象者のみ)の壁 | 106万円 | ー |
社会保険・国民健康保険(全員)の壁 | 130万円 | 130万円 |
配偶者特別控除の壁 | 150万円 | 85万円 |
表を見ると、税制の壁に関して報酬の方が65万円低くなっていることが分かります。これは、税制上の計算をする時に給与収入に関して給与所得控除が適用されるけれど、報酬に関しては給与所得控除が適用されないことが影響しています。
こうして見ると報酬の場合は扶養の壁が意外と低い…と感じてしまいますね。でも安心してください。税制上の計算をする時、報酬から備品代など業務のために使った費用を経費として差し引けます。例えば年間の報酬が50万円で経費が20万円だった場合、「50万円-20万円=30万円」となり所得税の扶養の範囲内になります。また実際の経費が55万円未満でも、「家内労働者等の必要経費の特例」により税制上の計算をする時に必要経費を55万円(令和元年分以前は65万円)とできるケースもあります。この特例を受けるためには細かい条件が決められているので、詳しくは国税庁のホームページを確認してください。
まとめ
一口に「扶養の範囲内で働く」と言っても働き方はいろいろです。手取り額だけでなく、家族との時間の取り方や今後のキャリアアップなども見据えたうえで扶養の範囲を選ぶことが大切ではないでしょうか。また、どのような働き方をするにしても家族の理解と協力が欠かせません。パパママ、子供を含めた家族みんなで話し合って、自分に合う働き方を見つけてくださいね。
※この記事の情報は2021年2月現在のものとなります。