認定こども園って? 幼保無償化の対象になる? 幼稚園・保育園との違いを解説

認定こども園とは?

認定こども園とは?
認定こども園は幼稚園が行う「幼児教育」と保育園が担う「保育」の両方の役割を持つ施設です。少子化によって定員割れが課題となっている幼稚園と、待機児童問題が深刻な保育園の課題の双方を解消するため、「就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が成立し、2006年10月に認定こども園が設立されました。幼稚園は文部科学省の管轄で、保育園は厚生労働省の管轄ですが、両方の機能を持つ認定こども園は内閣府の管轄となることも特徴の一つです。園の認定は各都道府県が行っており、条例により独自の認定基準が設けられています。1学級あたりの園児数も各都道府県によって基準が異なります。

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0~5歳の子供の教育と保育と一体的に行う施設

教育を目的とした幼稚園、保育を目的とした保育園の両方の機能を持つ認定こども園では、受け入れ児童の対象年齢も「0歳~就学前」と幅広く、子供の過ごし方も、年齢ごとにさまざまな工夫がされています。多くの認定こども園では、0~2歳児は保育園と同じような過ごし方をしますが、3~5歳児は14:30頃までの4時間程度を教育時間として設けています

2015年の「子ども・子育て支援新制度」で認定こども園は急増

2015年に「子ども・子育て支援新制度」が本格始動し、認定こども園の数が一気に増加しました。子ども・子育て支援新制度は下記の3課題の解決を目指し、制定されました。

  1. 親の働く状況の違いにかかわらず、質の高い幼児期の学校教育・保育を受けられることが望まれていること
  2. 少子化や核家族化、家庭や地域での子育てが孤立しがちで負担感が増加していること
  3. 保育園に入れない待機児がいること

この制度を受け、2015年に認定こども園法が一部が改正され、従来より認定こども園の設置手続きが簡単になり、また財政支援が充実したため、2015年に認定こども園の数は大きく増えました。日本で初めての認定こども園が誕生した2006年の翌年には、わずか105園だった認定こども園は、2015年には2836園に、さらに2018年には3762園にまで増加しています。

認定こども園の種類

認定こども園には4種類ある
認定こども園は家庭や地域の状況に応じて選択ができるよう、「幼保連携型」、「幼稚園型」、「保育園型」、「地方裁量型」の4種類に分けることができます。どのタイプの認定こども園も小学校と連携を図り、スムーズに小学校へ進学し教育が受けられるよう考えられた施設となっています。下記のそれぞれの認定こども園の特徴を見てみましょう。

幼保連携型の認定こども園

幼保連携型の認定こども園は、幼稚園教育要領に基づく幼稚園の機能と、保育所保育指針に基づく保育所の機能の両方を併せ持つタイプです。幼保連携型の認定こども園は1日11時間、また土曜日も開園することが原則となっています

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幼稚園型の認定こども園

幼稚園型の認定こども園は、公立・私立の認可幼稚園をベースとするタイプです。長時間保育を行い、保育の必要な子供を預かったり、また0歳からの乳児も預かったりと、保育園的な機能も備える施設として認定こども園の機能を果たしています。幼稚園型の認定こども園では保育時間が11時間より短く、土曜日は休みの園もあります。園児の定員割れに危機感を覚えた幼稚園が幼稚園型の認定こども園に移行するケースが多く、認定こども園のなかでは幼稚園型がもっとも多くあります。

保育所型の認定こども園

保育所型の認定こども園は公立・私立の認可保育所をベースとするタイプです。保育を必要としない子供も受け入れるなど、就労していないパパママでも利用ができる幼稚園的な機能を備える施設として、認定こども園の機能を果たしています。幼保連携型と同様、保育所型の認定こども園も1日11時間、また土曜日も開園しています。

地方裁量型の認定こども園

地域の教育・保育施設がベースとなるタイプで、認可外保育園が自治体に認定され、認定こども園になったケースが多いです。待機児童の解消を目的に、新たに増やされた認定こども園と考えていいでしょう。

認定こども園は保護者が働いていなくても入れる?

2015年にスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、認定こども園や幼稚園・保育園を利用するためには保育の必要性に応じたの認定(支給認定)を自治体から受ける必要があります。支給認定には1号、2号、3号の3つの区分があり、認定こども園は1~3号のすべての子供が対象になります。ただし、3つの認定区分に応じて認定こども園で何時間保育や教育が受けられるのかが異なります

1号認定

3歳以上で保育が不要な子供たちがこの区分に該当します。従来の幼稚園に通う子供たちがこれにあたり、原則14:30までの預り時間になります。

2号認定

3歳以上で、保育が必要な子供たちがこの区分に該当します。従来の保育園に通う子供たちがこれにあたりますが、保育時間については「保育標準時間認定(1日11時間まで)」と「保育短時間認定(1日8時間まで)」の2つに分けられています。

3号認定

3歳未満で、保育が必要な子供たちがこの区分に該当します。2号認定と同様、従来の保育園に通う子供たちがこれにあたり、保育時間についても「保育標準時間認定(1日11時間まで)」と、「保育短時間認定(1日8時間まで)」の2つに分けられます

保育の必要性とは?

認定区分に示される保育の不要・必要の判断については、市区町村が定める下記の「保育の必要な事由」で確認することができます。

  1. 保護者が就労中であること
  2. 産前産後であること
  3. 保護者に疾病や障がいがあること
  4. 同居親族などの介護・看護が必要であること
  5. 火災などの災害における復旧
  6. 求職活動
  7. 就学
  8. 虐待やDVの恐れがあること
  9. 育児休暇中の継続利用
  10. その他、市町村長が必要と認めた場合
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幼稚園や保育園に入園する時には、保育認定(支給認定)を受ける必要があります。保育園、幼稚園、認定こども園など、子供をどの施設に通わせたいかによっても、どの保育認定に申請するかが変わりますので、違いをしっかり知っておきましょう。

保育園・幼稚園と認定こども園の違い

認定こども園は保育園・幼稚園どちらの要素も併せ持った施設ですが、「保育の必要性」の認定によって保育時間など受けられるサービスが変わってきます。

認定こども園 幼稚園 保育園
管轄 内閣府 文部科学省 厚生労働省
対象年齢 0~5歳 3~5歳(2歳児受け入れ園もあり) 0~5歳
教育・保育時間 1号認定:9~14時ごろ
2号、3号認定:7時30分~18時30分ごろ
9~14時ごろ(それ以降は預かり保育) 7時30分~18時30分ごろまで(それ以降は延長保育)
長期休み 無し 有り(春休み、夏休み、冬休み) 無し
教育内容 国の方針に基づいて同等の教育が行われている
給食の有無 児童の認定区分によるがほぼ提供 任意 義務
平均的な月額費用 児童の認定区分、年齢や世帯年収によって違う 公立2万円、私立4万円 年齢や世帯年収によって違う
入園申し込み時期 1号認定:9月~11月頃
2号、3号認定:12月頃
9月~11月頃 12月頃
先生の資格 幼稚園教諭免許、保育士資格のどちらか 幼稚園教諭免許 保育士資格
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次のページでは認定こども園のメリット、デメリット、認定区分ごとの保育料の違いをご紹介します。

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はいチーズ!クリップ編集部

はいチーズ!クリップ編集部員は子育て中のパパママばかり。子育て当事者として、不安なこと、知りたいことを当事者目線で記事にします。Instagram・LINEなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!