出生届の書き方や提出方法は? はじめてでも分かる出生届マニュアル

出生届とは

出生届とは
赤ちゃんが生まれたら必ず届出をすることになっている公的な書類です。出生届を提出すると赤ちゃんの戸籍が作られ、住民票も作成されます。赤ちゃんが公的に認められるとても大切な手続きになります。 パパママにとってもうれしい届出になりますね。

出生届の基本情報

出生届の基本情報
出生届は、ほとんどが出産後に出産した病院で出生証明書と一緒にもらえます。出生届の右側に出生証明書がついているので、そのようになる場合が多いのですが、病院でもらえない場合、市区町村役場でもらうこともできます。また、オリジナル出生届を自分たちで準備することもできます。どちらを選ぶにしても出産前に準備しておくと慌てずにすむので、事前に準備しておきましょう。

出生届の届出期間

出生届の提出期限は出産後14日以内となっています。赤ちゃんが生まれた日を含めて14日間です。早朝でも深夜でも生まれた日が1日目とカウントされます。また、国外で出産した場合は3ヶ月以内の提出となっています。事故や天災などで期間内に提出できない時は、「届出遅延理由書」という書類が必要になります。この書類は、警察または病院で発行してもらいましょう。14日間を超えてしまうと過料、いわゆる罰金が課せられてしまいますので余裕を持って提出しましょうね。

出生届の届出場所

基本的に「子供の出生地」、「届出人の所在地」、「パパママの本籍地」の市区町村役場へ提出すればいいことになっていますが、赤ちゃんの実際に暮らすことになる住民登録地以外で出生届を出した場合、住民票が作成されるまでに日数がかかるため、児童手当がすぐに受け取れないことがあります。

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出生届の届出に必要なもの

必要な書類は、出生届、出生証明書になります。出生届の右側に出生証明書の欄があり一体になっています。 子供の本籍地ではない市区町村役場で提出する場合は出生届のみ2通必要な場合がありますが、出生証明書は1通のみの記入でいいでしょう。提出する市区町村役場に前もって確認しておいたほうが安心ですね。

出生届の提出方法

市区町村役場へ直接持参してください。 役場で記入することもできますが、出生届を記入することは緊張もしますし時間もかかります。事前に記入して持参するようにしましょう。

出生届の手続きをする人

パパママが届出することになります。法律的に手続対象者はパパママ、同居者、出産に立ち会った医師、助産師等の順番になっていますが、提出する義務があるのはパパママになります。どうしてもパパママが提出できない場合は、パパママが記入した出生届を代理人が持っていくことになりますが、もし、訂正しなければならない場合、代理人では訂正することができません。また、出生届と同時に児童手当などの手続きも一緒に行うことができますが、代理人ではこの手続きはできません。そのため、出生届は赤ちゃんの保護者であるパパママが提出することをおすすめします。

出生届の書き方と記入例

出生届の書き方と記入例
出生届を書くときは、ほとんどの人が緊張します。「間違えたらどうしよう?」と思う方もいるでしょうが、鉛筆や消すことができるフリクションボールペンは出生届には使用することができません。薄いペンも避けましょう。カタカナの「シ」や「ツ」などは読み間違えることもある字ですので注意が必要です。また、出産届を記入する人は保護者であるパパママになりますので、他の人に書いてもらうことのないように注意しましょうね。

出生届の届出日

届出日(一番右上の「出生届」のすぐ下です)とは、届け出た日付を書くようにします。前もって書いておいても提出できなくなるとその部分を訂正しなければならないので、届出日だけ実際に役所へ来所した日に窓口で記入してもいいでしょう。

子の氏名欄

子の氏名欄は、戸籍に載る名前になるので間違えないように正確に書きましょう。 読み方も忘れずに書きましょうね。

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父母との続柄

「嫡出子」、「非嫡出子」でチェックを入れる欄は状況で変わってきます。婚姻届を出しているなら「嫡出子」になり、婚姻届を提出していない場合は「非嫡出子」となります。両親が離婚していても、離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんであれば「嫡出子」となります。不安があるときは窓口で確認しましょう。

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生まれたところ

生まれたところは、出産した病院や産院等になります。

出生届に記載する住所

住所は、実際に赤ちゃんが住むことになる住民登録をする住所を記入しましょう。

同居を始めたとき

同居を始めたときの欄は、パパとママが結婚式を挙げた日や同居を始めた日のいずれか早い方の日付を記入するようにしましょう。

出生届に記載する届出人

届出人は、子供の出生届を出す義務のあるパパかママの名前になります。市区町村役場へいく人の名前を書くとよいでしょう。

出生届を出す時の注意点

出生届を出す時の注意点
出生届は14日以内が原則ですが、過ぎてしまった場合も受理してもらうことはできます。もし、出生届の提出が遅れてしまったら「届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入することになります。その後、簡易裁判所に通知され、過ぎた日数に応じた過料、いわゆる罰金がかかることがあります。必ず期限内に提出するようにしましょう。

出生証明書が必要

出産した病院で、医師や立ち会った助産師さんなどが作成してくれます。出生届と一体になっていて出生届の右側についています。急に申し出るとすぐに対応してもらえないこともあるので、出生届を提出する日を前もって病院に伝えておくとスムーズに受け取ることができるます。事前にお願いしておきましょう。

間違ってしまった時

修正がある場合は修正して訂正印を押します。届出する市町村役場の窓口の指示に従いましょう。

出生届と一緒に持参するもの

出生届と一緒に持参するもの
届出の時に、一緒に持っていくものをご紹介します。

印鑑

認印を持参しましょう。シャチハタは使用できません。すでに記入済みの出生届を持参する場合も誤記載などを訂正する時に必要になることがあるので、必ず持参しましょう。

母子手帳

出産する時に病院に預けているものを受け取りましょう。母子手帳は入院中の母親学級などで使う場合もあり病院で預かっていることもあるので、忘れずに持っていきましょう。出生届を受理した市区町村役場で、母子手帳の「出生届済証明書」欄に証明をもらいます。もらい忘れに注意してくださいね。

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身分証明書

本人確認を行うため届出する人の身分証明書が必要になります。国・県・市町村等、官公庁が発行した顔写真付きのものが求められます。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのみ)などを準備しましょう。 健康保険被保険者証、年金証書なども使用することができますが、顔写真付きではない身分証明書の場合2点以上が必要となることもあるので、届出する市区町村役場へ確認しましょう。また、マイナンバーの通知カードは身分証明書とはならないので注意が必要です。

出生届の受付時間

実は、出生届は365日24時間受付てもらうことができます。法令の戸籍事務取扱準則制定基準第24条(執務時間外の取扱い)に規定されているためです。土日祝日や夜間はあくまで「全て預かり扱い」となりますが、基本的に預かってもらった日が出生届の届出日となります

平日

開庁時間は、8:30から17:00の場合が多いようですが、市区町村によっても変わるので前もって確認して手続きに出かけるようにしましょう。開庁時間内に出生届の提出を行い、書類に不備がなければ審査後に受理されます。出生届は受理されてから初めて効力が発生します。

土日

開庁していても出生届は扱っていない場合があるので、受理まで考えている場合は事前に確認しましょう。審査、受理はしていなくても「預かってもらうことのみ」は可能ですよ。

夜間

土日と同様に夜間休日窓口で預かりのみはできます。出生届に記載不備があって受付できなかった場合は、市区町村役場へ行く必要があります。また、夜間の届け出では母子手帳の「出生届済証明書」欄に証明をもらうことはできませんし、児童手当等の他の手続きも行うことはできませんので、後日、改めて市区町村役場へ行くことになります。

出生届と同時に申請できるもの

市区町村役場に行く時に出生届とまとめて申請できる手続きがあります。一緒に行うことで再度役場へ行く手間が省けるので、一緒に手続きを行いましょう。また、健康保険証が届いてからの申請になるので、出生届と同時に申請することはできませんが、赤ちゃんが病院に行く時に受給者証を提出することで医療費が無料、または一定額の負担のみになる「乳幼児医療費助成の受給者証」も早めに申請するようにするといいですよ。

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健康保険

パパママが国民健康保険に加入しているなら、出生届を出す時に一緒に手続きができます。窓口にきいてみましょう。パパママが勤務先の健康保険に加入している場合は、どちらかの扶養に赤ちゃんを入れることになりますが、扶養に入れる人の職場で健康保険組合の加入手続きをすることになります。前もって総務部や担当者へ必要書類を確認しておきましょう。

日本年金機構 協会けんぽ手続き

児童手当

児童手当は赤ちゃんが住むことになる市区町村役場でのみ手続きが可能です。出生届を他で出した場合は、一緒に行うことはできないので気をつけてくださいね。出生届で持参する印鑑等の他に、届出人の健康保険証の写し(原本も持っていた方がいいです)、振込先になる普通預金通帳、所得証明書(出産した年に転居した場合は課税証明書)が必要になりますので忘れずに準備していきましょう。世帯年収などによって変動がありますが、赤ちゃん1人当たり月に1万5000円が支給されます。また、児童手当は遡ってもらうことはできません。月末に出産した場合、月をまたいで手続きをしてしまうと遅れた分の手当はもらえないことになりますので注意してください。

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オリジナル出生届での提出も可能

大切な赤ちゃんにとって一生に一度の出生届です。せっかくなら、かわいいオリジナルデザインの出生届を使いたいというパパママもいらっしゃることでしょう。出生証明書欄は病院で記入をお願いすることになるので、事前に準備して病院へ渡しておくとスムーズにすすめられますね。

思い出の残るおすすめの出生届

思い出の残るおすすめの出生届
市区町村役場に提出する用だけでなく、記念に自分たちの手元にも残しておきたいという要望を叶えてくれる素敵な商品がたくさんあります。保存用は台紙がついていたり、写真を挟むことができるタイプもあるのでお好みの出生届がきっとみつかりますよ。

NAOMI ITO 出生届&ベビーポスターセット

ポスター付きの出生届です。赤ちゃんが生まれた大事な日の思い出を将来、子供と一緒に振り返りたいパパママにおすすめです。ベビーポスターは1点1点オーダーを受けてから作成するため、特別な思い出になりますよ。

デザイン出生届 写真台紙付 【フルール】

小さい小窓へたくさんの写真を載せることができます。写真を選べないたくさん載せたいパパママにオススメです。また、こちらの出生届は複写式になっているため、役所へ提出したものと同じものを思い出として残すことができるのもポイントです。

くまのがっこう出生届

全体的にかわいいお祝いムードの出生届です。

デザイン出生届 Family Heart

さわやかな印象の出生届です。

まとめ

出産後はなにかと忙しいからと、出生届の提出を後回しにして手続きをしないままだと最悪の場合は、赤ちゃんが無国籍児になってしまいます。無国籍になってしまうと保険証はないので医療費は全額自己負担になります。義務教育を受ける事もできません。母子保健サービスも受けることはできませんし、貰えるはずの手当ても貰えません。無国籍という状況は赤ちゃんやパパママにとって悪いことしかありません。届出をする期間は14日しかないのだとちゃんと意識して、事前に準備を整えて余裕をもって行うようにすると安心ですよ。

はいチーズ!クリップ編集部

はいチーズ!クリップ編集部員は子育て中のパパママばかり。子育て当事者として、不安なこと、知りたいことを当事者目線で記事にします。Instagram・LINEなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!