【FP監修】住宅ローン控除の申請方法は? 住宅借入金等特別控除申告書の提出に必要な書類と書き方
目次
監修者紹介
住宅借入金等特別控除とは?
住宅ローンの残高に応じて、税金を控除してもらえる制度のこと
住宅借入金等特別控除、通称「住宅ローン控除」とは、住宅ローン等を利用して住宅や住宅をともなう敷地を購入したり増改築した場合、一定の条件を満たしていると所得税の控除が受けられる制度です。住宅を購入した場合の減税期間は通常10年で、その期間は年末時点でのローン残高(上限4,000万円)の1%に当たる金額が所得税から差し引かれます。
たとえば、年末時点でのローン残高が4,000万円の場合、1%にあたる40万円が支払うべき所得税から控除されます。その年の所得税の納税金額が40万円に満たない場合は、翌年の住民税から残りの金額が差し引かれますが、住民税からの減税は13万6,500円が上限となります。増税となった2019年10月以降、2020年末までに住宅を購入し、居住した場合は、減税期間が3年延長され、13年になります。その場合、11〜13年目は住宅ローン残高の1%と、建物購入価格の2%を3年で割った額のうち金額が低いほうが採用されます(2021年も継続されることになりました)。
住宅借入金等特別控除が受けられる条件
住宅ローン控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。新築住宅を購入した場合の条件は以下の通りです(国税庁のホームページから抜粋)。
(1)新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。
(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4)10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
(5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。)、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。
中古住宅を購入した場合は、上記に加えて「耐火建物の場合は築年数が25年以内」「耐火建物以外の場合は築年数が20年以内で耐震基準に適合している」という条件が加わります。また、リフォーム・増改築の場合は「工事費用が100万円以上」「居住部分にかかる費用が費用全体の1/2以上」という条件が加わります。
住宅借入金等特別控除の申請方法(初年度)
住宅ローン控除を受けるためには、住宅を取得した年の翌年に確定申告を行う必要があります。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは初年度だけで、2年目以降は年末調整時に控除を受けられます(個人事業主は2年目以降も確定申告が必要)。確定申告の際は、以下の書類を管轄の税務署へ提出します。
添付書類 |
入手・依頼先 |
確認事項 |
---|---|---|
住民票の写し |
市区町村 |
自ら居住6ヶ月以内) |
残高証明書 |
金融機関等 |
住宅ローン残高 |
登記事項証明書 請負(売買)契約書等 |
法務局 本人 |
取得年月日 住宅取得の対価の額 床面積(50平方メートル以上) |
給与等の源泉徴収票等 |
職場 |
所得税額等 |
(中古住宅の場合) 以下のいずれか 耐震基準適合証明書 既存住宅性能評価書 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 |
建築士等 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
耐震性を有すること |
※この他、土地の取得に関わる借入金がある場合は、土地の登記事項証明書や契約書が必要になります。
※長期優良住宅や低炭素住宅の優遇措置を申請する場合は、その証明書が必要になります。
住宅借入金等特別控除に必要な書類(2年目以降)
給与所得者の場合、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。そのために必要な書類は「住宅借入金等特別控除申請書」「年末残高等証明書」の2つです。それぞれの書類について説明していきましょう。
住宅借入金等特別控除申告書
「住宅借入金等特別控除申告書」とは、確定申告後の10月ごろに税務署から送られてくる書類です。控除期間の残りの年数分の書類がまとまって届くので、なくさないよう大切に保管しましょう。
住宅ローン借入金の年末残高等証明書
住宅ローンがどれくらい残っているかを証明する「年末残高等証明書」も10月ごろに金融機関から送付されます。初年度はもちろん、2年目以降も住宅ローン控除の申請に必要です。
住宅借入金等特別控除申告書の書き方
税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」ですが、どのように記入すればよいのでしょうか? 気をつけるべきポイントとともにお知らせします。
正しい年度の用紙かチェック
初年度以降の年数分の書類がまとまって送付されるため、他の年度の用紙を使用してしまわないように注意しましょう。記入する前に、必ず用紙の左上にある年度が合っているかどうか確認します。
印字されている数字を転記
「住宅借入金等特別控除申告書」の下部は「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」となっていて、確定申告時の情報を元にした数字がすでに印字されています。それを元に上部の「給与所得者のための(特定増改築等)住宅借入金特別控除証明書」の該当箇所を記入します。
住宅ローンの金額と年末残高を記入
「①新築または購入に係る借入金等の年末残高」(複数箇所から借りている場合は合計金額を記入)「②家屋または土地等の取得対価の額」を記入し、少ないほうの金額を「④取得対価の額に係る借入金等の年末残高」に記入します。
総面積のうち居住用部分が占める割合を記入
通常の住宅であれば100%ですが、店舗兼用の場合は100%より低い数字を「③家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」の欄に住宅、土地それぞれについて記入します。小数点第4位まで算出し、第4位を切り上げて記入します。ただし、90%以上が居住用部分の場合は100%と記入します。その後、③と④を掛けた数字を「⑤居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高」に記入します。
住宅借入金等特別控除額を記入
⑤の数字を「11 (特別改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」に転記し、それに 1%を掛けた金額を 「14 住宅借入金等特別控額」に記入します。年間所得の見積額も記入しましょう。
連帯債務による住宅借入金等の年末残高と備考を記入
夫婦で借入金を分担している場合は、合計金額を記入します。その際は、連帯債務者にどのくらい負担しているかの記述と、連隊債務者の名前、住所、勤務先の記入、押印をお願いしましょう。
還付金がもらえる時期
初年度の確定申告の還付金は、1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。2年目以降、年末調整で職場を通じて申請した場合は、12月の給与に上乗せされるのが一般的です。ただし、例外の場合もあるので、詳細は職場に問い合わせてください。
住宅ローン控除は2年目以降も忘れずに申請を
初年度は「確定申告をしなければ」という意識が働きますが、2年目以降はうっかり忘れてしまうこともある住宅ローン控除。職場の年末調整の案内が来たら、忘れずに申請するようにしましょう。万が一、年末調整時の申請を忘れてしまった場合でも、確定申告を行えば大丈夫です。
まとめ
住宅ローン減税は自動的に行われるのではなく、必ず申請する必要があります。2年目以降もうっかり忘れて後悔しないように注意したいですね。