母子手帳はいつどこでもらえる? どんな内容が書いてあるの? 詳しく解説!
母子手帳はなんのためにあるの?
妊娠すると誰もが母子手帳(母子健康手帳)をもらいますが、そもそも母子手帳はなぜ必要なのでしょう?
母子健康手帳の交付・活用の手引き(平成23年度厚生労働科学研究費補助金(成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)
赤ちゃんが6歳になるまでの健康を管理するため
母子手帳(母子健康手帳)の最も大きな特徴は、ママが妊娠したときから赤ちゃんが6歳になるまでの健康に関する重要な情報が、1つの手帳で管理できることです。母子手帳の前半部分は全国共通の様式で、ママの妊娠出産の経過と赤ちゃんの成長発達の様子を記録できるようになっています。
妊娠中や産後すぐのママそして乳幼児は、元気そうに過ごしていても急に体調が悪化することもあります。そんな時、これまでの健康状態はどうだったのか、妊娠出産でトラブルがなかったか、どんな病気をしてきたかといった情報が母子手帳にすべてまとまっていれば、全国どこの医療機関に行っても必要な情報を医師に伝えられます。
ママが雑誌やインターネットで育児情報を集めようとした時、それが正しい情報なのか不安になることもあるでしょう。母子保健法第16条により、自治体が発行する母子手帳には妊娠・出産や子育てについて信頼できる情報が掲載されています。有効に活用してください。
母子手帳はいつから始まったの?
母子手帳(母子健康手帳)は、母子の健康に関わる家庭用記録として日本が世界に先がけて導入しました。母子手帳(母子健康手帳)の原型は1942年に規程された妊産婦手帳に始まり、1948年にママと赤ちゃんの記録が一体となった「母子手帳」として様式が定められました。
1965年に制定された母子保健法で「母子健康手帳」と名称が変更され、その後も女性の働き方や保健福祉制度の変化、乳幼児身体発育曲線の改訂などを盛り込んで内容の改正が行われてきました。
母子手帳を「親子手帳」と呼んでいる自治体も
母子手帳は長らく「母子健康手帳」という名称でしたが、近年は男性の育児参加が進みその名称が「母親に育児の責任が偏っている」と批判されることもありました。厚生労働省では2011年ごろに母子手帳を「親子手帳」と名称を改めることを検討しましたが、「手帳の役割は健康リスクのある母親と子供を守るため」との意見が多く、「親子手帳」は採用されませんでした。
しかし那覇市や岡山市など一部の自治体では、パパの育児参加を促すためにも「親子手帳」という名称を使っている自治体もあります。
母子手帳はいつどこで交付される?
妊娠がわかったら、すぐにでも母子手帳(母子健康手帳)をもらいたいと気が流行るでしょう。母子手帳をどのように交付してもらうか解説します。
母子手帳は妊娠6~10週ごろにもらえる
母子手帳(母子健康手帳)は、妊娠してすぐにもらえません。産婦人科の医師の方針、胎児の状況によっても異なりますので、はっきり「妊娠何週目から交付できる」と決まっていないのです。胎児の心拍が確認できる妊娠6週目ごろ~初期流産の心配がなくなる妊娠10週目ごろに「そろそろ母子手帳をもらいに行ってください」と医師から指示がある場合が多いです。ちなみに、母子手帳は赤ちゃん1人につき1冊もらえます。双子だと2冊、3つ子であれば3冊の母子手帳をママが管理することになります。
母子手帳が交付される場所
母子手帳(母子健康手帳)は、いま住んでいる自治体の窓口に行き「妊娠届出書」を記入するとその場で交付されます。その時に届出時の妊娠週数や出産予定日を書く欄がありますので、忘れずにメモして行きましょう。また、妊婦自身の身分証明書も必要になります。
さらに母子手帳と一緒に、妊婦健診(妊婦健康診査)の公費補助券や、妊娠中・出産後に受けられる自治体の子育て支援サービスの説明冊子、育児グッズの割引クーポンなどを貰えることもあります。内容は自治体によって異なりまるので、よく確認してください。
母子手帳は住民票がない自治体でも交付してもらえるの?
いま住んでいる自治体に住民票が無い場合でも、母子手帳(母子健康手帳)は交付してもらえます。ただし、妊婦健診(妊婦健康診査)の公費補助券や出産後の予防接種費用の補助などは、住民票のある自治体でしか受けられません。妊婦健診の費用などは自己負担になりますが、領収証があればあとで住民票のある自治体で公費補助券の払い戻しを受けられます。
ただ、手続きなどが面倒になるので、可能であればいま住んでいる自治体に住民票を移し、その自治体の住民向けサービスを受けられるようにした方がいいでしょう。
次のページでは、母子手帳がどのような場面で活用されるか具体的に紹介します