子供の養育費の平均金額、相場は? 離婚せず婚姻費用の方が高い場合やもらえないケースもあるの?
目次
養育費とは
養育費とは、原則として子供が成人するまで親が負担する、子供を育てるために必要な生活費・学費などの費用です。養育費は、離婚後監護者(子供を引き取って一緒に暮らし子供の世話をする人)とならずに子供と別居することになった親にも支払義務があり、監護者となって子供を育てていく親は、非監護者となった親に対して養育費を請求することができます。
養育費の支払義務は、単に「子供に最低限の生活を保障する扶養義務」ではなく「自分と同程度の生活を子供にも保障する生活保持義務」です。そのため、非監護者にたとえ資力の余裕がなくても養育費の支払い義務は免除されるものではなく、非監護者は自分の生活を切り詰め生活水準を落としてでも養育費を支払わなければいけません。
こんなケースでも養育費はもらえる?
離婚の原因や離婚条件で養育費がもらえないことはあるのかをご紹介します。
非監護者と子供との面会を拒否した場合
子供との面会交流の有無にかかわらず、非監護者である親は養育費を支払う義務があり、監護者である親から養育費を請求をすることができます。
非監護者から面会交流の請求があった場合に面会交流を拒否できるのは、子供に対して悪影響を及ぼすおそれがあるなど正当な理由がある場合だけであり、「相手が嫌だから」「相手と関わりたくないから」など子供に直接関係ない理由では面会交流拒否が認められないケースがほとんどです。
面会交流は子供の権利であり、子供の成長に重要な役割を果たしますので、一方的に面会交流を拒否するのではなく、基本的には面会交流に応じる方向で考えなくてはいけないでしょう。
自分の浮気が原因で離婚した場合
離婚原因が自分の浮気だった場合でも、非監護者から養育費の支払いを受けることができます。養育費は離婚原因にかかわらず子供に対し負担すべき費用であり、非監護者の養育費の支払義務はなくなりません。自分の浮気が原因で離婚する場合は、養育費を受け取ることはできますが、相手から慰謝料を請求される可能性があることに留意しなければいけません。
離婚後しばらく経ってから養育費を請求する場合
離婚時に、養育費を受け取らないと決めていたとしても、後から請求することができます。離婚後も相手と関わりたくないという場合は相手からの養育費支払いを断っているケースもありますよね。
離婚時に養育費について夫婦間で特に取り決めをせず養育費の支払いがされていないケースや、養育費の不払いに夫婦で合意しているケースでも、後々事情が変わり養育費が必要になった場合には、もちろん相手に養育費を請求することができます。養育費をもらうことは子供の権利なので、監護者が養育費を受け取らないとしていても、将来子供から非監護者である親に対して養育費を請求することも可能です。
ただし、養育費について取り決めた公正証書や調停証書がなく後から養育費を請求した場合は、養育費が支払われるのは原則として養育費を請求した時点以降の分だけであり、過去に遡って養育費を請求しても請求以前の分については請求が認められることはないため注意しましょう。
養育費はいくらもらえるの?
養育費はいくらくらいもらえるものなのか、算出方法や相場など詳しくご説明します。
双方の収入から養育費算出表に基づき決めるのが一般的
養育費の金額は法律による取り決めはなく、夫婦間で話し合って養育費をいくらにするかを決めます。夫婦間の協議で養育費が決まらない場合には離婚調停を申し立てて、調停により養育費を決定します。調停で合意に至らなかった場合は、離婚審判や離婚訴訟で裁判官の判断により養育費が決定されます。
養育費を算出するには、東京・大阪の裁判官により共同作成された「養育費算定表」を参考にすることができます。養育費算定表では、養育費を支払う側ともらう側の収入、子供の年齢、人数により養育費が変わります。
給与所得者の年収の求め方
給与所得者の場合は、源泉徴収票の控除されていない金額である「支払金額」で年収を確認します。給与明細では給与の月額しか確認できず、賞与や一時金が含まれていないため、月収を12ヶ月分で年収とカウントすると、本来の年収より低い額で算定されてしまうため注意が必要です。
自営業者の年収の求め方
自営業者の場合は、確定申告書の「課税される所得金額」を確認します。この金額に、実際に支出されていない基礎控除、青色申告控除などの金額を加算し、自営業者の年収とします。養育費を簡単に算出できるサイトもあるので、参考にしてみてください。
養育費の受け取り平均金額、相場は?
母子世帯、父子世帯それぞれにおける子供の数別に見た養育費平均月額は、以下のとおりです。
子供の数別養育費(1世帯平均月額)の状況
平成28年 | 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
母子世帯 | 43,707円 | 38,207円 | 48,090円 | 57,739円 | 68,000円 |
父子世帯 | 32,550円 | 29,375円 | 32,222円 | 42,000円 | – |
※参照元:平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
養育費算出表より多くもらうことはできる?
養育費の金額は、相手が合意すれば養育費算出表より多くもらうことは可能です。相手の承諾が得られない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立て、養育費算定表以上の金額をもらう特別な事情があることを裁判官に主張することになります。
養育費算出表より高い金額をもらえる特別な事情とは、子供が私立学校へ通う場合に学費が高額になるなどです。養育費算定表は公立学校の教育費に基づき算出されているため、私立学校へ通う場合は考慮されていません。調停で主張が認められれば、養育費算定表以上の金額をもらうことが可能になります。ただし、どのような事情だと増額事由として認められるかは判断が難しいため、一度弁護士に相談することをおすすめします。
養育費を途中で増額することはできる?
監護者が就労困難になったなど事情の変更があり、養育費を増額するのが妥当と認められた場合には増額は可能になります。一度決定した養育費を増額したい場合も、まずは相手と話し合い、合意できない場合には家庭裁判所に申し立てることになります。離婚時に調停や審判で養育費を決定している場合は、養育費増額調停や審判の申し立てを行って、以前取り決めた内容を変更する手続きを取ります。ただし、相手の収入が増えていない場合など、実際には増額が難しいケースも多くあることは理解しておきましょう。
養育費を減額されることはある?
非監護者から養育費を減額請求されるケースもあります。例えば、監護者である自分が再婚し子供が再婚相手と養子縁組をした場合や、非監護者である相手が再婚し再婚相手の子供と養子縁組したり再婚相手との間に子供ができたりした場合など、事情の変更があった場合は、相手から養育費の減額が認められる場合です。
養育費の減額について夫婦の話し合いで決定できない場合は、養育費の増額時と同様に家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判で養育費を決定している場合は養育費減額調停や審判の申し立てを行います。調停や審判で、事情の変更により減額するのが妥当と認められれば、養育費は減額されます。
養育費はいつまでもらえる?
養育費は、原則として養育費を請求した時点から、子供が20歳になるまでもらうことができます。養育費は、通常は一括払いではなく、月々の分割払いとして受け取ります。
「養育費をいつまでもらうか」の期限は、夫婦の話し合いにより「大学卒業まで」などとすることも可能です。夫婦の話し合いがまとまらない場合は裁判所に申し立てを行うことになりますが、裁判官の判断では大学卒業まで養育費支払いが認められるケースはほとんどありません。20歳を超える分まで養育費をもらいたい場合は、夫婦間で十分に話し合い、相手を説得する必要があるでしょう。
養育費についての取り決めは公正証書に残しておくと安心
養育費について口約束でしか取り決めていないと、後々養育費を支払ってもらえなくなるケースがあります。相手の養育費不払いや延滞を避けるためにも、強制執行の効力がある書面を残すことが大切です。離婚調停や離婚審判の場合では、養育費について取り決めた調停証書や判決書、協議離婚の場合なら養育費について記した公正証書が強制執行の効力がある書面となります。
また、公正証書を作成しても、書面に強制執行を認める文言の記載がなければ強制執行は行えません。作成時にしっかりと強制執行についての文言を含め、強制執行認諾文言付公正証書として作成しておきましょう。
しかし、たとえ強制執行の効力がある書面を作成し、養育費不払いの際に強制執行を行ったとしても、そもそも養育費支払義務のある相手に財産がなければ養育費の回収は不可能となってしまいます。公正証書などの書面を残しても必ず養育費をもらえるとは限らないので、相手の財力が十分ではない場合には、連帯保証人を付けるなどの方法も考える必要が出てきます。
養育費が支払われなくなったらどうすればいい?
途中で相手から養育費が支払われなくなってしまった場合、強制執行の手段を取ることができます。
強制執行して給与差し押さえをする
離婚調停や離婚審判において養育費について取り決めた調停証書や判決書がある場合や、協議離婚の場合でも養育費についての取り決めを公正証書に残している場合には、強制執行を行うことができます。
強制執行は、財産を差し押さえて強制的に養育費を支払わせる手段であり、一般的に強制執行の対象となるのが相手の給与債権です。通常の強制執行のケースで差し押さえることができるのは給与の1/4ですが、養育費については子供の生活にかかわる重要性から、給与の1/2まで差し押さえ可能となっています。ただし、養育費を支払うべき相手が転職していて、転職先が不明な場合には給与債権を差し押さえることは不可能になる点に注意してください。
給与差押ができない場合は口座差し押さえをする
養育費を支払うべき相手の転職先が不明で給与債権を差し押さえることができない場合は、相手の銀行口座を差し押さえることになります。相手の銀行口座差し押さえは、銀行と支店が特定できていれば口座番号がわからなくても可能です。
ただし、裁判所から銀行へ差し押さえ命令が送達された時点での相手の口座残高が回収できる養育費の限度となるので、送達時点で相手の口座に残高がない場合は、養育費の回収はできません。
養育費をもらえない・もらえなくなるケースもある
養育費をもらえないケースとしては、相手自身が生活するのに困窮するほど金銭状況が厳しい場合や、相手が子供を認知していないため子供の扶養義務がない場合があげられます。また、自分が再婚して再婚相手と子供が養子縁組をし、再婚相手に子供を育てるのに十分な収入がある場合には、元夫である相手からの養育費はもらえなくなるケースもあります。
また、養育費が振り込まれなくなった場合、強制執行して給与や口座の差し押さえを試みても、必ず養育費を受け取れる保証はありません。養育費未払いのまま、相手と連絡がつかなくなり、そのままもらえなくなるというケースも残念ながらあります。
全国初・兵庫県明石市では養育費の不払いに罰則金の方針
実は日本は世界的に見ても、養育費の支払いが低いことが知られています。平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告(厚生労働省)によれば、母子家庭で養育費を受け取っている世帯は全体の24.3%ととても低くなっています。アメリカやイギリスなどでは、養育費が不払いの場合には給与から天引きして強制的に徴収するほか、フランスやスウェーデンでは親が支払わない場合に、国が立て替える制度があります。中には、不払いによって運転免許の停止やパスポートの発行が受けられなくなることも。諸外国では、養育費を子供の権利として重要視していることがうかがえます。
こうした問題を受けて兵庫県・明石市では弁護士でもある泉房穂市長の号令で、母子(父子)家庭へのサポートを充実させています。まずは離婚届とともに子供の養育費について話し合うための合意書の配布を開始し、さらに相談員の配置、弁護士が裁判所に同行するなどサポート体制の充実を図ってきました。
2018年には、不払いの養育費を明石市が立て替えるモデル事業を日本で初めてスタートしました。また、2019年には養育費不払いで悪質なケースには、氏名の公表を行う・理由なく不払いを続ける人には、反則金にあたる過料を科す条例を定める方針を発表するなど、諸外国に近い養育費の取り立てを行うことを明言しています。この動きが全国に広がっていくのか、注目されています。
離婚しないで婚姻費用をもらった方が養育費より金額が高くなるケースも
一般的に、離婚して相手からもらう養育費よりも、離婚せず別居して相手からもらう婚姻費用の方が金額が高くなる傾向があります。例えば、夫の年収500万、妻の年収200万、14歳以下の子供が2人いて妻が監護者になるケースでは、養育費が月額4~6万程度になる一方、婚姻費用は月額8~10万となり、婚姻費用の方が高額です。
婚姻費用とは、夫婦がともに暮らしていく上で必要となる費用のことで、食費、住居費、教育費など生活するためすべての経費を含み、たとえ別居していても離婚が成立するまでは夫からもらうことができます。養育費が子供を養育するためだけの費用なのに対し、婚姻費用は妻の生活費の分も含まれるので、養育費よりも金額が高くなるのです。
離婚した場合、国や自治体からのひとり親家庭支援制度として児童扶養手当や児童育成手当などを受給できますが、別居しつつも離婚はしない場合には、原則として児童扶養手当や児童育成手当などの受給はできません。そのため、離婚してしまった方が良いのか、それとも離婚せずに別居を続けていくのが良いのかは、どちらの方が受け取り額が大きいかも含め、冷静に考える必要があるでしょう。
まとめ
子供がいる夫婦が離婚する場合に考えなくてはならない養育費をについてご紹介しました。養育費は、子供が健全に暮らしていくために必要な子供の権利です。離婚前に比べ子供の生活に不自由を生じさせないためにも、養育費について相手と冷静に話し合いましょう。話し合って決めた結果は、法的効力のある公正証書などの書面に残しておくことを強くおすすめします。