赤ちゃんの出生届のよくある疑問、書き方・出し方の総まとめ

出生届とは?

出生届とは
出生届は、子供の出生から14日以内に市区町村の役所・役場に届け出る手続きです。戸籍法に基づき、子供の住民登録や戸籍登録のために必ず行う重要なものですので、確実に記入し提出しましょう。

出生届がもらえる場所

出生届は、医療者が記入する出生証明書と一体になっています。届出用紙は市区役所・町村役場で入手できるほか、多くの場合は産院で用意されています。デザイン出生届など個別の様式の届出用紙は、別途購入もしくはダウンロードして用意する必要があります。個別の出生届を使いたい場合は、事前に産院に確認のうえ、余裕をもって預けておくことが望ましいでしょう。

  • 参考:法務省-出生届

    出生届を提出する場所

    出生届の提出先は「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地」いずれかの、「市役所、区役所又は町村役場」です。つまり、赤ちゃんが生まれた場所・パパママの本籍地・パパママの住民票がある場所、いずれかの市区町村の窓口に持参することになります。なお出生届は閉庁時間であっても休日・夜間窓口などで提出が可能です。

    出生届の書き方

    出生届の書き方
    ここからは出生届の記入方法について具体的に調べていきましょう。出産前に記入できる内容もありますので、前もって確認しておくことをおすすめします。

  • 参考:出生届記入例(嫡子の場合)

    基本的な書き方

    公的な届出に共通することですが、まず、筆記用具は油性ボールペンが原則です。鉛筆は言うまでもなく、消せるボールペンなどの消えやすいインクも不可ですので注意してください。文字はすべて楷書体で丁寧に書きましょう。それでは項目別に記入内容を見ていきます。カッコ付き番号は法務省の記載例に対応しています。

     

    項目

    書き方・注意点

    届出日、宛先

    提出する年月日を元号表記で記載します。宛先は提出する市区町村の長とします。

    (1)子の氏名、父母との続き柄

    氏名は特に書き間違いに気をつけ丁寧に記入しましょう。名前に使用できる文字は決まっていますので確認を怠りなく。婚姻中の夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」にチェックします。パパママから見た続き柄「長男」「二女」などになるよう記入、チェックします。

    (2)生まれたとき、
    (3)生まれたところ

    産院で記入してもらった出生証明書と同じ年月日時分、住所を記入します。

    (4)住所

    子供の住民登録をする住所地です。世帯主から見た子供の続き柄は、「長男」などではなく単に「子」という書き方になります。

    (5)父母の氏名、生年月日

    年は元号表記で書きます。

    (6)本籍

    住所地とイコールではないのでご注意を。戸籍に登録されている通り略さず記入します。

    (7)同居を始めたとき

    パパママが結婚式を挙げた日または同居を始めた日のうち、早いほうの年月を記入します。

    (8)子が生まれたときの世帯の主な仕事

    該当する箇所をチェックします。

    (9)父母の職業

    国勢調査の年に出生した場合のみ記入します。

    届出人

    特別な場合を除き、届出人はパパまたはママとなります。代理人が提出する場合でも、届出人欄はパパまたはママとし、本人が署名します。

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  • 参考:子の名に使える漢字

    住所書き方と方書について

    住所地は住民票、本籍地は戸籍に登録されている通りに記入します。番地も「1-1」「2の3」のように略さず、「〇丁目」「〇番地」まで正確に書きます。建物名や居室番号といった方書まで住所地に含む形で住民登録されている市区町村もありますので、住民票に沿って記入すると確実ですね。

    未婚の場合の書き方

    赤ちゃんのパパママが婚姻していない場合は、記入方法が異なる箇所があります。下記に注意して記入してください。

    項目

    書き方・注意点

    (1)子の氏名、父母との続き柄

    「嫡出でない子」をチェックします。

    (4)住所

    ママが実家住まいの場合、世帯主は自分以外であることが多いので注意。たとえば世帯主が赤ちゃんのおじいちゃんの場合、「世帯主との続き柄」は「子の子」と記載します。

    (5)父母の氏名、生年月日

    「父」欄は空欄とします。

    (6)本籍

    婚姻歴がなければ、ママが実家の戸籍から抜けていないケースが多いでしょう。筆頭者をお間違えなく。

    その他

    「母につき新戸籍を編製し子が入籍する。新本籍〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地」のように、希望する本籍の住所を記載します。赤ちゃんの出生にともないママを筆頭者とした新しい戸籍が作られるための手続きです。

    届出人

    届出人は特別な場合を除きママのみです。

  • 参考:法務省-出生届-記載要項・記載例(2嫡出でない子の場合)

    出生届提出時に必要なもの

    出生届提出時に必要なもの
    記入した出生届は役所の窓口に持参します。提出する際は、以下が必要です。

    • 出生届と出生証明書…出生証明書に医療機関で漏れなく記入されていることを確認します。
    • 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)…窓口で訂正があった場合に必要となります。
    • 母子健康手帳…出生届出済証明を受けます。ただし閉庁時間に提出する場合はその場で手続きできないので、後日の対応を案内されるでしょう。

    市区町村の医療費助成や児童手当、国民健康保険関連などの手続きを同時に行う場合、それぞれ必要なものがあります。あらかじめ手続き先の役所に確認しておきましょう。

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    出生届にまつわるQ&A

    出生届にまつわるQ&A
    出生届の記入・提出に際し、よくある疑問を調べました。

    提出期限はいつまで?

    子供が生まれた日を含む14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日)が、出生届提出の期限となります。国外で出生した場合は3ヶ月以内に手続きします。

    訂正するにはどうしたら良い?

    書き間違いの訂正には、修正液などは使わず二重取り消し線を引き、余白に正しい内容を書きます。訂正印を取り消し線に重ねて押印するか、欄外に1ヶ所捨て印を押しておきましょう。提出時に窓口で修正を指摘されることもありますので、届出人の印鑑を忘れず持参します。受理後は修正できず、特に子供の名前を訂正するには家庭裁判所に「名の変更手続き」の許可を得なくてはなりません。十分に確認して提出しましょう。

    令和産まれは元年?1年?

    新元号の初年に産まれた赤ちゃん。年表記は「令和元年」か「令和1年」か迷ってしまうかもしれませんが、法務省の記載例に倣い「令和元年」とすれば間違いないでしょう。なお、もしも誤って「平成31年」表記で提出してしまっても、届出は有効とする旨の通達が総務省から出ていますので、慌てなくて大丈夫です。

  • 参考:法務省:出生届記入例(嫡子の場合)
  • 参考:「元号を改める政令等について」の発出について

    里帰り出産の際の提出先は?

    先に述べたように出生届の提出先は、赤ちゃんの出生地・本籍地・住所地のいずれでも可能です。里帰り先の産院がある市区町村でもよいですし、パパが住所地もしくは本籍地で届け出ることもできます。ただし、赤ちゃんの住民登録や戸籍登録は、出生届を受理した市区町村からそれぞれの管轄の市区町村に送られて行われるため、完了まで日数を要します。産まれた赤ちゃんの情報を含む住民票や戸籍の写しが必要という場合は、手続きにかかる期間も考慮して提出場所を決めてもよいでしょう。児童手当や国民健康保険関連などの手続きをあわせて行うなら、出生届を住所地で提出するとスムーズですね。母子健康手帳の持参が難しければ、出生届出済み証明は後日行ってもらえます。

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    代理人の提出は可能?

    出生届の届出人は原則としてパパまたはママですが、届出用紙を窓口に提出する人(持参人)は代理でも問題ありません。ただし、窓口で修正が必要になった場合、届出人しか訂正できない項目があります。また市区町村によっては委任状が必要な可能性がありますので、前もって提出先に確認を。

    まとめ


    出生届は緊張する作業ですが、公的な手続きを通じ、赤ちゃんが家族に加わったことをさらに実感できるイベントでもあります。書き方や提出の段取りなど、余裕をもって準備をしておくと安心ですね。

  • はいチーズ!クリップ編集部

    はいチーズ!クリップ編集部員は子育て中のパパママばかり。子育て当事者として、不安なこと、知りたいことを当事者目線で記事にします。Instagram・LINEなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!