パパママ育休プラス制度って何? 内容と取得条件、ママが専業主婦でもOK? 取得例も紹介

パパママ育休プラスってどんな制度?

パパママ育休プラスってどんな制度?
2010年(平成22年)にスタートした「パパママ育児休業プラス」について、詳しくご説明します。

子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる制度

子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取得できる制度
パパママ育休プラスは、パパママどちらもが育児休業を取得する場合に、通常1年間である育児休業期間が2ヶ月間延長され、子供が1歳2ヶ月になるまで取得できるという特例の制度です。

パパママ育休プラスは父親の育児休業取得、ひいては積極的な育児参加を促すことを目的として定められました。パパママ育休プラスは、専業主婦家庭の場合や、事実婚のカップルの場合にも適用可能な制度です

パパママそれぞれが取得できる期間は1年のまま

パパママそれぞれが取得できる期間は1年のまま
パパママ育休プラスは、パパママそれぞれが1年2ヶ月育児休業を取得できるわけではなく、パパママがそれぞれ取得できる育児休業期間の上限は従来どおり1年間と定められています(ママの場合は、産後8週の産休も含めて1年間)。
パパママがそれぞれ持つ1年間の育児休業期間を組み合わせて、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取れるという点に注意が必要です。

また、パパママのうちパパママ育休プラスを利用できるのは、育休開始日が後の方である点にも注意しておきましょう。子供が1歳2ヶ月になるまでの間、パパママが同時に(重ねて)育児休業を取得してもいいですし、パパママが交代で育児休業を取得することもできます。後ほどパパママ育休プラス制度を利用した育児休暇の取得例を紹介するので参考にしてみてくださいね。

育児休業は、原則として「連続した1回だけを取得する」との決まりがありますが、パパの場合は、産後8週間以内に1度目の育児休業を取得し、産後8週間以内に育児休業を終了した場合、1年の期間を超えない範囲で再度育児休業を取ることができます(パパ休暇)。産後1番大変な時期にパパが育児休業を取って育児や家事を手伝ってくれたら、ママは心強いですよね。

育児休暇って? 育児休業給付金って? 育休中に免除される税金は?
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育児休業ってどんな制度かご存知でしょうか? 子供が生まれて8週目以降仕事を休み育児に専念するためにパパママが取得できる法律で認められた休業期間が育児休業で、育児休業中は給付金や税金免除を受けることができます。パパママの育児を支援する、この制度について詳しくご紹介します。
産休とは? 期間はいつからいつまで? 出産手当金はいくら? 育休との違いも解説!
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働いている女性であれば、出産のために一定の休暇を取れます。契約社員・パートの場合や育休との違い、申請方法などを解説します。産休後にもらえる出産手当金の対象者や金額、申請方法なども合わせて知っておきましょう。

パパママ育休プラスを取った時の収入は?

パパママ育休プラスを取った時の収入は?
パパママ育休プラスを使い夫婦どちらも育児休業を取った場合、収入はどのようになるのかを詳しくご説明します。

育児休業給付金が支払われる

育児休業給付金が支払われる
育児休業期間中は、勤務先からの給料は出ない代わりに、育児休業給付金の給付を受けることができます。この育児休業給付金は、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たしている場合、1歳未満の子供を養育するために支給されるもので、男女関係なく、また正社員だけではなく契約社員やパートなどでも給付を受けることができます。

育児休業給付金の給付率は以下の通りです。

  • 育児休業初日から180日目まで「月給の67%」
  • 181日目以降、育児休業給付金の支給最終日まで「月給の50%」

パパママ育休プラスを使った場合、育児休業給付金の支給も、子供が1歳2ヶ月になる前日まで延長されるので、支給の延長を申請しましょう。

ボーナスや退職金が減ってしまう場合がある

パパママ揃って育児ができるパパママ育休プラスは素晴らしい制度ですが、収入面で言うと、月額の収入が減るだけではなく、ボーナスや退職金の額にも影響を与える場合があることに注意が必要です。

育児休業中のボーナスの扱いは会社によって異なりますが、ボーナス額を出勤日数に応じて決定している場合も多く、ボーナスの評価期間中に育児休業を取った場合、ボーナスが出なかったり減額されたりすることが多いです。

退職金も、育児休業期間中は勤続年数として数えず、結果的に退職金が減額されることになる場合があります。育児休業取得前に、一度ボーナスや退職金についてはどのような扱いになるか勤務先に問い合わせてみることをおすすめします。

【FP監修】育児休業給付金とは? 月収別の支給金額例と育児休業給付金の計算、申請方法について
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パパママ育休プラスは誰でも取得できる?

パパママ育休プラスは誰でも取得できる?
パパママ育休プラスを利用するには、いくつか条件をクリアする必要があります。また、状況によってはパパママ育休プラスが適用外となる場合もあるので、事前によく確認しましょう。

パパママ育休プラスを取得できる条件

パパママ育休プラスを取得できる条件
パパママ育休プラスを利用するには、以下の条件をすべてクリアしている必要があります。本人(たとえばパパ)の育児休業開始予定日が子供の1歳の誕生日を過ぎてはいけない点には特に注意が必要です。

  • パパママどちらも育児休業を取得すること
  • パパママそれぞれの育児休業の期間が1年以内であること(ママの場合は産後休業8週間と育児休業を合わせて1年以内であること)
  • 配偶者が、子供の1歳到達日以前において育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること

取得できない条件

取得できない条件
パパママ育休プラスを利用したくても、以下のケースでは育児休業取得すること自体が認められていないため、パパママ育休プラスも適用外となります。

  • 本人が入社して1年未満である場合
  • 本人が育児休業の申し出の日から1年以内に雇用期間が終了する場合

ママが専業主婦の家庭でも取得できる

ママが専業主婦の家庭でも取得できる
ママが専業主婦の場合でもパパが育児休業を取得し、パパママ育休プラスを使うことができます。以前は専業主婦家庭の場合パパの育児休業が認められないケースも多々ありましたが、法律の改正により、現在では配偶者の仕事の有無にかかわらずすべてのパパに必要に応じた育児休業が認められています。

パパママ育休プラスの目的は、パパの育児参加を進めることですし、産後の大変さはママの仕事の有無で変わるものではないので、専業主婦家庭でもぜひ利用したい制度ですね。

パパママ育休プラスの申請方法は?

パパママ育休プラスの申請方法は?
パパママ育休プラス制度を利用するときは、育児休業の申請とは別に申請する必要があります。育児休業と育児休業給付金、パパママ育休プラスの申請方法を紹介します。

育児休業、育児休業給付金の申請方法

まず、育児休業を取得し育児休業給付金を申請する通常の手続きが必要です。育児休業を開始する1ヶ月前までに、会社を通じて手続きする必要があります。申請自体を自分で行うこともできますが、「休業開始時賃金月額証明書」「(初回)育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」など、会社で用意してもらう書類がほとんどのため、会社を通じて手続きを行うのが1番スムーズです。自分では、以下の2点の書類を準備しましょう。

  • 母子健康手帳の写し
  • 育児休業給付金を受け取る受取口座の通帳の写し

パパママ育休プラスの申請方法

パパママ育休プラスを取得する場合はさらに以下の書類が必要になります。

  • 住民票など(育児休業給付金の支給対象者の配偶者であることが確認できる書類)
  • 配偶者の「育児休業取扱通知書」

配偶者の「育児休業取扱通知書」について、配偶者が育児休業給付金をの給付を受けていない、または配偶者の雇用保険被保険者番号が申請書にない場合は、配偶者が育児休業を取得していると確認できる書類が必要となります。配偶者の雇用保険被保険者番号がわかる場合は不要です。

育児休業給付金の期間を延長することも忘れずに

パパママ育休プラスの延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長することができます。育児休業給付金を延長したい場合は、育児休業開始予定日2週間前までに申請してください。その場合、待機児童であることを証明する書類などが必要となるので、忘れずに準備しましょう。

【共働き家庭】パパママ育休プラスの取得例

【共働き家庭】パパママ育休プラスの取得例
共働き家庭のパパママ育休プラス制度取得例をご紹介します。

育休をパパママ交互に取得する

育休をパパママ交互に取得する

パパは産後から育休を取得、生後8週から仕事に復帰し、再び育休を取得するケースです。生後8週以降はパパママは交互に育休を取得できますが、パパは子供が1歳の誕生日までに育休を取得する必要があります。

育休を取得する期間をかぶせて取得する

育休を取得する期間をかぶせて取得する
育休の期間をパパママでかぶせて取得すると、日中もパパママが協力、分担して家事育児をすることができますね。産後のママは大変なので、パパが産後から育休を取得すれば2人で家事育児を分担でき産後のママのサポートもできるため、ママの負担も減らすことができ。

ママが連続して育休を取得しない場合

ママが連続して育休を取得しない場合
ママが育休を取得し仕事に復帰後、パパママ両方が働いている状態になっても、パパが子供の1歳までに育休を開始すれば、必ずしもママの育休と期間が重なっていたり、連続して取得する必要はありません。

保育園に預けることができなくても、おじいちゃんおばあちゃんに子供を見てもらうことができる家庭の場合このようなケースも可能ですね。

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【ママが専業主婦の家庭】パパが育休を取得する例

【ママが専業主婦の家庭】パパが育休を取得する例
ママが専業主婦の家庭でもパパは育休を取得できるようになりました。育休の取得を開始する期間はそれぞれの家庭によって決めることことができますので、パパは子供が1歳の誕生日前までに育休を開始しましょう。

パパママ育休プラスの後に育児休業期間は延長できる?

パパママ育休プラスの後に育児休業期間は延長できる?

条件を満たせばパパママ育休プラス後も延長できる

パパママ育休プラスの期間は子供が1歳2ヶ月になるまでですが、条件を満たせば子供が1歳6ヶ月まで(再延長した場合、最長で子供が2歳になるまで)育児休業を延長できる場合があります。育児休業を延長できる人の条件は以下です。

  • 育児休業対象である子供の1歳の誕生日前日において、ママまたはパパが育児休業をしていること

たとえば、保育所に入所申込みしているものの、1歳の誕生日前日において入園先が決まらず、待機児童となっている場合などがこれにあたります。

  • 子供が1歳を超えても、休業が特に必要と認められた場合

たとえば、1歳の誕生日以降に主に子供を育てる予定だったママまたはパパが、死亡や負傷、離婚などで子供を育てることができなくなった場合などがこれにあたります。

まとめ

まとめ
パパママ育休プラスは、一見複雑そうに思えますが、仕組みを理解すればとても有効な制度です。産後ママが大変な時期にパパも育児休業を取得し一緒に育児をしてくれたら、ママは本当に助かりますし、家族の絆も深まりますね。ただし、収入面で気をつけたい点もあります。パパママ育休プラスをどのように取得すればいいかはそれぞれのご家庭の状況により異なるので、ご紹介した取得例を参考にしつつ、1番ベストな取得タイミングを考えてみてください。

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はいチーズ!クリップ編集部

はいチーズ!クリップ編集部員は子育て中のパパママばかり。子育て当事者として、不安なこと、知りたいことを当事者目線で記事にします。Instagram・LINEなどでも情報発信中ですので、ぜひフォローください!