健康保険被扶養者異動届の書き方や提出先、子供の出生時にママが注意すべきポイントとは
目次
そもそも健康保険とは?
みなさん健康保険証はお持ちですよね。病院にかかった際などに必ず必要ですので、日本に住んでいる誰もが必ず保険に入っています。でも、みんなが同じ保険に入っているわけではありません。まずは、身近な健康保険の種類についておおまかにご説明します。
社会保険
社会保険は、基本的に会社に勤めている人が加入している保険です。中小企業の多くは全国健康保険協会という団体が運営している協会けんぽに加入しています。一方、大企業などでは独自に保険組合を設立していることが多いです。私たちは会社が加入している保険組合に、会社を経由して加入するのです。日本年金機構の公式サイトでも明記されている通り、社会保険の適用には条件があります。正社員だけでなく、その条件を満たせばパートやアルバイトでも社会保険の加入対象になる事ができますよ。
国民健康保険
国民健康保険は社会保険の加入対象にならない人が加入している、国が運営する健康保険です。国民健康保険に関しては労働時間等の加入条件はなく、逆に社会保険に加入していない人全てに加入義務があります。また、仕事についていても個人で事業を営んでおり、労働組合にもに加入していない場合は国民健康保険の対象となります。
被扶養者とはどんな人を指すのか
では次に、被扶養者について確認していきます。健康保険では、自身が保険に加入している場合と、家族や親族の扶養家族になっている場合の2種類があります。健康保険に限らず、公的手続きなどを取る際などによく出てくる言葉ですので、ここで意味を把握しておきましょう。
被保険者
被保険者とは実際に保険に加入して、保険料を支払っている人のことです。家族の場合は主に世帯主が「被保険者」である場合が多いです。保険者と混同されやすいのですが、保険者は労働組合に加入している事業所を指す言葉ですので、勘違えないように注意しましょう。
被扶養者
「被扶養者」とは被保険者の加入している保険に、扶養家族として認定されている人のことです。扶養家族として認められるには、被保険者と家計をともにしている他に収入面や続柄による制限があります。被保険者との続柄によっては、必ずしも被保険者と同居している必要はありません。
健康保険被扶養者異動届とは
上記の説明から、健康保険被扶養者異動届とは「被扶養者」に関する届け出だということがわかりますね。では、具体的にどんなときに届け出が必要なのかや、その書き方などを確認していきましょう。
届け出が必要なタイミング
健康保険被扶養者異動届は、「被扶養者」の届け出内容に何かしらの変更があるときや、「被扶養者」を追加・削除する際に必要です。例えば、以下の様なタイミングで届け出が必要になります。
- 結婚してママがパパの扶養家族になるとき
- 子供が産まれて扶養家族として追加するとき
- 子供が就職して扶養家族から外れるとき
- 扶養家族が鬼籍に入り扶養家族から外れるとき
なんとなくおわかりいただけたでしょうか。被保険者がパパである場合で例えると、パパの収入で生活する人が増えたときや減ったときに届け出を出す必要があるということです。ちなみに鬼籍とは、えんま大王が持つとされる亡くなった方の記録をする帳面のことです。その帳面に記録されることを鬼籍に入るといい、亡くなるという表現を間接的に表します。
用紙の入手方法や書き方・提出先
健康保険被扶養者異動届を提出する際は専用の用紙に記入する必要があります。書き方や必要書類・提出先を事前に確認しておきましょう。
用紙の準備方法
健康保険被扶養者異動届の用紙は勤務先からもらえることがほとんどです。もらえなかった場合は年金事務所へ取りに行くか、国民年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。ダウンロードで用紙を準備する際は、自身の勤めている事業所が「協会けんぽ」に加入しているのか「保険組合」を設立しているのかを把握する必要があります。自己判断せず、勤務先に確認しましょう。また、提出先も勤務先の担当課です。健康保険被扶養者異動届は、被保険者ではなく保険者である事業者が行うのが基本なのです。最終的には保険者が、被保険者から預かった必要書類一式を管轄の年金事務所や日本年金機構に提出します。
用紙への記入項目
氏名や生年月日以外に、主に記載する内容は以下のとおりです。
【被保険者】
- 被保険者整理番号
- 被保険者資格取得年月日
- 個人番号または基礎年金番号
- 捺印
【配偶者である被扶養者】
- 個人番号または基礎年金番号
- 被扶養者になった日または被扶養者でなくなった日とその理由
- 職業
- 収入
- 捺印
【その他の被扶養者】
- 個人番号または基礎年金番号
- 被扶養者になった日または被扶養者でなくなった日とその理由
- 職業
- 収入
用紙をもらったその場でサッと記入できる内容ではないですよね。捺印も必要ですので、ゆとりを持って対応しましょう。
必要書類
続柄の確認ができる書類(提出日から90日以内に発行された住民票や戸籍謄本)
個人番号カード、または運転免許証やパスポートなどの本人確認書類のコピー
新生児の場合は母子健康手帳のコピー
※被扶養者の続柄や届け出理由によって必要書類が異なるので事前に届け出先に確認しましょう。
健康保険被扶養者になるための規定
先にも触れたように、健康保険被扶養者になるにはいくつかの規定があります。その規定に満たないと、届けを出しても健康保険被扶養者に認定されることはありません。
収入の制限
健康保険被扶養者となるためには、その対象者の年間収入が原則130万円以内である必要があります。また、認定対象者の年齢が60歳以上の場合や、障害者年金を受給されている場合は年間年収180万円未満です。認定対象者が被保険者と同居しているかどうかでも規定は変わりますので、届け出の際は国民年金機構に確認しましょう。
親族の範囲
被扶養者に認定される親族の範囲もきちんと定められています。その範囲は被保険者の三親等までの直系尊属と配偶者、被保険者の兄弟姉妹のみです。例えばパパが被保険者の場合は、まず配偶者であるママと子供と孫が対象者です。更にパパの両親と祖父母、曾祖父母とパパの兄弟姉妹までが対象となります。
子供の出産に伴う健康保険被扶養者異動届でパパママが注意すべきこと
子供が産まれた際にも、もちろん健康保険被扶養者異動届が必要になります。その際の注意点をまとめてご紹介します。
パパママどちらの扶養に入れるのか
出産前に話し合っておきたいのは、パパママどちらの扶養家族とするのか、ということです。基本的に収入の多いパパの被扶養者とすることが多いです。でも、パパが専業主夫でママが産休中、という場合などにはママの被扶養者とすることもあります。各家庭の状況によって変わってきますので、出産前からよく話し合っておきましょう。
転居や里帰り出産を伴う場合
出産に合わせて家族で転居したり、ママが里帰り出産をしたりする場合にも注意が必要です。転居の場合には住民票の移動や免許証の住所の書き換えなどを行う必要がありますね。転居に伴う手続きが遅れていると、必要書類の用意にも時間がかかります。また、里帰り出産をする場合にも注意すべき点があります。
子供がパパの扶養家族になる場合、パパが自身の勤務先に健康保険被扶養者異動届を出すことになります。その際には母子健康手帳のコピーが必要になるのです。里帰り出産の場合は妊娠32週〜35週で転院する事が多いですよね。無事に出産して健康保険被扶養者異動届を出す頃にはパパの近くに母子健康手帳はありません。事前の計画がとても大切になってきますよ。
提出は速やかに
日本年金機構では、被保険者が手続きをすべき期限も明言しています。被保険者が勤務先に健康保険被扶養者異動届を出す期限は出産から5日以内です。とても慌ただしいように感じますが、産まれた子供は手続きが通るまで無保険状態です。すぐにお医者様にかかることもあるかもしれません。健康保険被扶養者異動届は産まれたらすぐに提出できるよう準備しておきましょう。
【番外編】パパママが国民健康保険に加入している場合
番外編として、パパママが国民健康保険に加入している場合についてもご説明します。最近は個人で事業を営む人も多いですので、合わせて知っておくと安心ですよ。
子供も被保険者になる
まず知っておいていただきたいのが、国民健康保険には「扶養」という概念がないということです。国民健康保険ではひとりひとりが産まれた瞬間に「被保険者」となります。パパママも別々に国民健康保険に入っていますよね。それと同様に、子供は子供で国民健康保険に加入することになります。子供は自分で手続きをすることができないので、パパママが代理で手続きをしてあげます。
必要書類や手続きは各自治体に確認を
国民健康保険の加入手続きは居住地域の市役所で行えます。国民健康保険の窓口で加入申請書と必要書類を併せて提出しますが、手続きは出産から14日以内に行いましょう。加入申請書は前もって市役所でもらっておくか、身分証明書や印鑑など手続きに必要なものを持参してその場で書くことも可能でしょう。また、産まれた子供を国民健康保険に加入させる場合は健康保険被扶養者異動届と同様で母子健康手帳も必要になります。あらかじめ何が必要かを問い合わせしておくようにしましょう。
まとめ
子供が産まれたときの手続きは非常に多く大変ですよね。けれど、大切な子供にとっても非常に重要なことですので、前もってよく準備しておきましょう。待ちに待った子供との新しい生活をぜひ楽しんでくださいね。